ワンランク上の写真を撮りたい人達の集まりです。

サークルの会則

Regulations

             旭化成オーナーズ倶楽部 東京フォトサークル会則   

  1.名称    会の名前は『旭化成オーナーズ倶楽部 東京フォトサークル』とする。

 2.目的    旭化成オーナーズ倶楽部の一同好会として
         写真を楽しみ技術の向上を目指すと共に会員相互の親睦を目的とする。

 3.事務局   旭化成ホームズオーナーズ倶楽部東京事務局内に置く。
         所在地:東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル10F

 4.団体所在地 旭化成オーナーズ倶楽部 東京フォトサークルの幹事長宅に置く。

  5.会員    【入会】ヘーベルハウスオーナー(本人・家族)、または本会員あるいは講師が
            推薦した者が申し込め、幹事会の過半数を以て入会承認される。

         【休会】休会・復帰共に本人の申し出による。休会の間は年会費は免除とする。
            但し、年会費を納めた会員には諸行事の連絡を行う。

         【退会】本人の申し出による。
            但し、9月末までに年会費の納入が無く、本人との連絡が付かない場合は
            9月末で自然退会とする。

         【除名】下記に該当する場合は幹事会の判断を以て除名することができる。
             尚、判断は幹事会の過半数を以て行う。
             1 当サークルの規約に違反した会員。
             2 会員に対する迷惑行為、執拗な宗教・商品等の勧誘行為をなす会員。
             3 反社会的行為、犯罪、一般的なモラルに違反する会員。
             4 類似の写真クラブ等に会員メンバーを勧誘する会員。
             5 クラブの趣旨や運営目的に照らし、会員として相応しくない会員。
             6 撮影会・講評会への参加・不参加の回答を、3回連続して行わない
               会員。

 6.講師    専任の講師を招き、会員同士も切磋琢磨しながら活動を行う。

 7.幹事    幹事長 ・副幹事長・連絡幹事・会計幹事・監査人を各1名置く。
          任期は原則1期2年とし、再任は2期までとして会員の持ち回りで担当する。
          幹事・監査人の選任は会員の過半数を以て行う。
           尚、幹事に欠員が生じた場合は、必要に応じ補充し、その任期は前任者の残存期間
          とする。

         幹事長:本会を統括し、本会の円滑な運営を図る。
         副幹事長:幹事長の補佐、他幹事の支援を行い、本会の円滑な運営を図る。
         連絡幹事:本会の活動事項等の会員への連絡、会員からの意見の受信を行う。
         会計幹事:本会運営のための資金の出納管理を行う。
         監査人: 本会運営のための資金の出納監査を行う。

          幹事および会員は相互に協力し合い、本会の円滑な運営を図る。
         【幹事会】各幹事で構成し、本会の運営事項に関し審議・検討を行う。

 8.活動     年間行事として撮影会、講評会、講習会、写真展などを実施する。
         尚、活動中の事故は各自の責任とする。
         (定例会として撮影会、講評会を原則毎月 交互に行い、講評会は原則第3金曜日と
         する。)
         撮影会:会員が当会の活動として、屋内外において写真撮影を行い、作品を創作する。
         講評会:会員が撮影した作品について、講師および会員相互で批評を行う。
         講習会:会員を対象に、写真撮影技術向上のため、講師あるいは会員が撮影技術、
             撮影技法等について指導・教示を行う。
         写真展:会員の活動成果を当サークル内外に披露するため、会員・講師等の作品を
             展示する。  
 9.報告     旭化成オーナーズ倶楽部の一同好会としての活動の為、活動内容は
         オーナーズ倶楽部東京事務局へ報告するものとする。

  10.会費    運営諸経費として年会費を年度初めに納める。(金額は細則で定めて、原則として返金
          しない。)
           撮影会・講評会・講習会・写真展(指導・会場費等)などの費用はその都度参加者が
         負担する。

  11.総会      原則として毎年4月に開催し、以下の事項の審議および承認を行う。
          前年度の活動報告、会計報告(4月1日~翌年3月31日)、会則・細則の改訂、
          幹事改選。
          本年度の活動計画、その他会員からの提案等。 尚、承認は休会者を除いた会員の
          過半数を以て行う。

  12.名簿・連絡 同好会会員名簿は氏名/住所/電話番号/Eメールアドレス表示とし、会員同士の
          連絡手段は主にEメールとする。また、各自が個人情報の管理を徹底する。

  13.その他   この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に細則で定める。

  14.施行    2015年6月15日より施行する。
             改定2018年 4月20日
             改定2023年11月17日
             改定2025年 5月 1日
         最終改定2025年 7月10日

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